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【日雇労働求職者給付金】
日雇労働求職者給付金とは、日雇労働被保険者が失業した場合に支給される失業手当のことを言います。
なお、失業手当には2種類あり、「普通給付」と「特例給付に分けられます。
【では、日雇労働求職者とは?】
日雇労働者と言っても、法律が定義している日雇労働者と一般で使われている日雇労働者には、ズレがあります。
雇用保険法で言う、日雇労働被保険者とは、
@ 日々雇用される者
または、
A 30日以内の期限を定めて雇用される者のことを言います。
ただし、@Aに該当する場合でも、前2月の各月において、18日以上、同一の事業主に雇用されていた者は、日雇労働被保険者には該当しません。
(つまり、簡単に言うと、1ヶ月に18日以上雇われた月が連続して2ヶ月ある場合のことを言います。)
このような方は、原則として、日雇労働被保険者から、一般被保険者や高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者へ切り替わることになります。
【日雇労働求職者給付金の受給資格】
日雇労働求職者給付金には、2種類あり、「普通給付」と「特例給付に分かれるのですが、
どちらの給付についても、一般の被保険者が受給する基本手当と同じで、単に仕事に就けていないだけではダメで、受給するための条件が設定されています。
具体的には、まず、受給資格があることが大前提。
そして、その上で、失業していることの認定を公共職業安定所より受けることが必要となります。
ということで、まずは、受給資格から確認していきましょう。
普通給付と特例給付の違いにより、受給資格者となる条件が異なります。
| 普通給付 |
特例給付 |
| 失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されていること。 |
以下の全てに該当すること。
@ 継続する6ヶ月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。
A 継続する6ヶ月間のうち、後の5ヶ月間に普通給付を受けていないこと。
B 継続する6ヶ月間の最後の月の翌月以降2ヶ月間に普通給付を受けていないこと。 |
【日雇労働求職者給付金の失業の認定】
@ 普通給付
その者の選択する公共職業安定所において、日々、その日について行われ、実際の給付金についても、その日の分の給付金が支給されることになります。
A 特例給付
その者の住所地を管轄する公共職業安定所において、支給の申出を行った日から数えて、4週間に1度ずつ認定が行われ、24日分を限度に、給付金が支給されることになります。
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