|
|
【育児休業給付】
育児休業給付とは、1歳(例外1歳6ヶ月未満)未満の子供を養育するために休暇を取った際に支給される手当のことで
育児休業給付には、
@ 育児休業期間中に給料の30%を補償してくれる育児休業基本給付金
と
A 育児休業を終えて、職場に復帰した際に支給される育児休業者職場復帰給付金があります。
なお、育児休業給付金は、健康保険等から支給される出産手当金とは異なり、男性が休暇を取った場合にも支給されます。
【育児休業基本給付金の支給要件】
@ 被保険者が1歳に満たない子を養育するために育児休業をすること。
原則は、1歳になるまでの期間が育児休業基本給付金の支給対象期間ですが、例外として特別な理由がある場合には、支給対象期間が1歳6ヶ月になることがあります。
A 育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
つまり、簡単に言えば、過去2年間のうちで、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上あればOKということです。
B その他
上記の要件を満たしていたとしても、育児休暇中に会社よりそれまでの賃金の80%以上が支給される場合には、不支給となります。
【育児休業基本給付金の支給額】
育児休業基本給付金の支給額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われたのか? 支払われなかったのか?によって、額が異なってきます。
@ 賃金が支払われなかった場合
休業開始時の賃金日額×30%×支給日数
A 事業主から賃金が支払われた場合
事業主から支払われた賃金の額によって、2パターンの計算式があります。
| 事業主から支払われた賃金の額 |
育児休業基本給付金の支給額 |
休業開始時賃金日額×支給日数×50%以下の場合
|
休業開始時賃金日額×支給日数×30% |
休業開始時賃金日額×支給日数×50%超
〜
×80%未満の場合
|
休業開始時賃金日額×支給日数×80%−支払われた賃金 |
休業開始時賃金日額×支給日数×80%以上〜
|
不支給 |
【育児休業基本給付金の支給手続き】
初めて支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して、4ヶ月を経過する日の属する月の月末までに、
「育児休業給付受給資格確認票・育児休業基本給付金支給申請書」に「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票」を添えて、事業所を管轄するハローワークに提出します。
【育児休業者職場復帰給付金とは?】
育児休業を終えて、職場に復帰した際に支給される手当で、一時金として支給されます。
ただ、職場に復帰しても6ヶ月を経過しないうちに退職した場合や他の事業主のところへ就職した場合には不支給となるので、その辺りに注意する必要があります。
それでは、詳しい支給要件を見て行きます。
【育児休業者職場復帰給付金の支給要件】
@ 育児休業基本給付金の支給を受けることが出来る被保険者であること。
育児休業基本給付金の支給要件を満たしていない場合でも、職場復帰給付金の要件は満たしているというようなパターンはありません。
A 育児休業基本給付金における休業期間中に雇用されていた事業主に、育児休業を終了した後も引き続いて6ヶ月以上雇用されていること。
雇用されていればOKですので、実際に、就労していたかどうかは問われません。
つまり、ポイントは、雇用保険に加入していたかどうか?ということになります。
【育児休業者職場復帰給付金の額】
支給額は、以下の式により求めることが出来ます。
【休業前の賃金の10%(休業開始時賃金日額)×育児休業基本給付金の支給日数の合計数】
【育児休業者職場復帰給付金の支給手続き】
育児休業を終了した日後、6ヶ月間雇用された日の翌日から数えて、2ヶ月を経過する日の属する月の月末までに、
「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」を事業所を管轄するはローワークに対し提出します。
※ 育児休業を終了した日から2ヶ月では無く、6ヶ月間継続して雇用された日の翌日から2ヶ月というところに注意して下さい。
また、2ヶ月ぴったりというのでは無く、その月の月末までが期限となっています。
どちらにしても、なるべく早めに手続きを取っておいたほうが良いことに変わりはありません。
スポンサードリンク
|