|
|
【雇用保険の適用除外者】
● 短時間就労者
短時間就労者とは、例えば、アルバイト労働者やパート労働者のことを言います。
アルバイトやパートである場合、原則的には、被保険者ではありません。
しかし、一定の要件を満たしている場合には、アルバイトやパートでも、雇用保険へ加入させる義務が発生してきます。
加入要件を満たしているのにも関わらず、雇用保険へ加入させてない企業が増えていますので、心当たりのある方は、以下の要件をチェックしてみてください。
以下の要件に当てはまる場合には、雇用保険へ加入することができます。
【1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方。】
● 65歳に達した日以後に雇用される人
ただし、65歳になる前からその会社で働いており、65歳になった後も引き続き雇用される方は、適用除外者にはなりません。
● 短時間労働者であって、「季節的に働く人」や「短期雇用の人」
「季節的に働く」とは、例えばこういった方のことを言います。
↓↓
「本来は農業を営んでいるが、一定の時期には出稼ぎに行く」という方。
「短期雇用の人」とは、同一の事業主に雇用される期間が1年未満であり、それを常態としている方のことを言います。
● 4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方
ただし、上記の方が、所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されることになった場合には、その超えた日から被保険者となります。
※ 雇用された最初の日に戻って、被保険者になるという意味では無い点に注意が必要です。あくまでも所定の契約期間を超えた日からです。
● 船員保険の被保険者
船員保険という保険があり、その保険では雇用保険の失業給付に似た給付を行っているので、雇用保険には入れないことになっています。
● 国、都道府県、市町村などの事業に雇用される人
こういった方は、雇用保険とは別の手当が支給されるため、雇用保険の被保険者にはなりません。
ただし、その国等から支給される手当が、雇用保険の給付を下回ってしまうという方については、雇用保険の被保険者になります。
● 個人事業主である場合
あなたが個人事業主である場合には、、雇用保険に入ることは出来ません。
ただし、あなたの事業で労働者を雇っているという場合には、その労働者については、雇用保険に入れる必要があります。
(個人事業主j自身は、入ることが出来ないが、雇っている労働者は入れなければならない。)
● 法人の代表取締役等
あなたが法人の代表取締役である場合には、雇用保険に入ることは出来ません。
ただし、親会社との雇用関係を存続させたまま、子会社へ代表取締役として出向している場合には、親会社との雇用関係においては被保険者となる場合があります。
● 法人の取締役 合名会社の社員
この場合にも、原則として被保険者とはなりません。
ただし、同時に会社の部長・支店長・工場長など、従業員としての身分を有していて、給料の支払いの面から見ても、労働者性が高い場合には、被保険者となります。
● 監査役
原則的には、被保険者となりません。
ただし、名目的に監査役となっているだけで、普段は従業員として働いている場合には、被保険者となります。
● 昼間学生
つまり、昼間は学生として学校に通っているという方は被保険者となりません。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、被保険者となります。
- 卒業見込証書をもっており、卒業前に就職し、卒業後も引き続いてその事業所にて働く場合。
- 休学中の場合
- 出席日数を課程修了の条件とはしていない学校に通っており、同じ職場の他の従業員と同じような条件にて働くことが出来る場合。
● 生命保険会社の外務員等
ただし、事業主との間に明確な雇用関係が存在する場合には被保険者となります。
● 家事使用人
ただし、主として家事以外の労働に従事することを本来の職務とする場合には、被保険者となります。
● 同居の親族
同居の親族とは、例えば夫が事業主であり、そこで働いている妻などの場合を言います。
この場合も、原則的には被保険者とはなりません。
ただし、次の3つの要件を全て満たす場合には、被保険者となります。
- 事業主の指揮命令に従っていることが明確
- 就業の実態が他の労働者と同様であり、賃金もその労働に応じて支払われている。
- 取締役等事業主と地益を一にする地位には無いこと。
※ 3番の要件が厳しいので、この場合、被保険者となることは、ほとんど有り得ません。
● 登録型派遣労働者
派遣労働者には、2つの種類=「常用派遣労働と登録型派遣労働」とがあるのですが、登録型派遣労働である場合には、雇用保険の被保険者とならない場合があるので注意が必要です。
なお、以下の条件を全て満たしている場合には、被保険者となります。
- 1年以上、同一の派遣元事業主に雇用される見込みがある場合。(ただし、1年未満であっても、雇用契約と雇用契約との間隔が短く、その状態が通算して1年以上ある場合には、要件を満たすことになります。)
- 1週間の所定労働時間が20時間以上あること。
● 国外で働く者
ただし、事業主の命令により、国外へ出張労働している場合や国外の支店に転勤するという場合、出向する場合には、引き続き、雇用保険の被保険者となります。
※ なお、外国にある日本企業に、現地採用された場合には、被保険者とならないので、注意が必要です。
● 臨時的 内職的に雇用される者
その方が受ける賃金が家計の補助的なものであり、反復継続しては働かず、臨時的、内職的にしか働かない場合には、被保険者となりません。
スポンサードリンク
|