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【雇用保険への加入条件とは?】
雇用保険に加入するには、まず、会社自体が雇用保険を適用される事業所であることが必要です。
なお、雇用保険を適用される事業のことを「適用事業」と言います。
そして、原則的に、適用事業に雇われている労働者は、雇用保険の被保険者となります。
【では、どんな会社が雇用保険の適用事業なの?】
原則的に、労働者を1人でも雇っている事業は、適用事業となります。
つまり、労働者を1人でも雇っていれば、それだけで、雇用保険に加入する義務があるのです。
【例外 適用事業では無い事業】
常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業は、任意適用事業と言われ、
雇用保険に入るか、入らないかを、事業主が自由に選択することが出来ます。
ただし、上記の条件に当てはまる場合でも、その事業を行っているのが、会社や国、都道府県、市町村などの機関である場合には、
任意適用事業とはならず、強制適用事業となります。
つまり、例えば、常時2人の労働者を雇用する農林の事業であっても、その事業を行っているのが会社であれば、
強制適用事業となり、雇用保険への加入義務があるのです。
【会社が強制適用事業所でも、雇用保険に入れない場合があります!(適用除外)】
ここまでは、会社自体が雇用保険を適用される事業所で無ければ、雇用保険に加入することは出来ないということで、
適用事業とは何か?どういったものが適用事業に該当するのかを見てきました。
しかし、会社等が適用事業であれば、そこで働く人の全員が雇用保険に入れるという訳ではありません。
雇用保険法では適用除外者というものが設けられており、会社が強制適用事業所だとしても、
そこで働く労働者個人が、適用除外者の要件に該当している場合には、雇用保険へ加入することは出来ないのです。
あなたが、一般的な正社員である場合には、問題なく雇用保険の被保険者となりますが、そうで無いという場合には、注意が必要です。
特に、アルバイト労働者やパート労働者をめぐっての雇用保険トラブルが急増していますので、心当たりのある方は目を通しておいたほうが良いでしょう。
適用除外については、以下のページで詳しく解説しています。
雇用保険の適用除外者
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