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【雇用保険(失業手当)がもらえるかをチェック(受給権の有無)】
このページでは、雇用保険の「失業時の給付」=「基本手当(いわゆる失業保険、失業手当と呼ばれているもの)」をもらえるかどうかをチェックする方法を説明します。
ずばり!
雇用保険に加入していた期間が、会社を辞めた日以前の1年間に6ヶ月以上ある
この条件を満たしていれば、基本手当を受給することが出来ます。
(週の労働時間が30時間未満の短期労働被保険者の場合には、退職した日以前の2年間に1年以上あることが必要です。)
● ひとつの会社に3ヶ月しか勤めていない場合でも、基本手当をもらえる可能性があります。
ひとつの会社に3ヶ月しか勤めていなければ、基本手当を受給することは出来ないと考えてしまいますが、その場合でも、
それ以前に、他の会社でもう3ヶ月勤めていて、その両方の期間を合算した6ヶ月が、後の会社を退職した日から過去1年間の範囲内に収まっていれば、基本手当を受給できる条件を満たしていることになるのです。
少し分かりにくいので具体例を挙げて解説します。
● 具体例
・平成1年1月1日からA社に勤務。
↓
A社を平成1年3月1日に退職。
(雇用保険に入ってきた期間は、2ヶ月間となります)
・平成1年7月1日にB社に再就職。
↓
B社を平成2年11月1日に退職。
(雇用保険に入ってきた期間は、4ヶ月間となります)
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● 解説
B社を辞めた時点では、雇用保険に加入していた期間は、4ヶ月しかありません。
ですので、これでは、基本手当を受給する条件を満たしていないことになります。
しかし、
B社に入社する前に、A社に勤務していた時期がありましたね?
このA社に勤務していた期間を合算することが出来るのです。
A社の期間2ヶ月とB社の期間4ヶ月を合算すると、雇用保険に加入していた期間は、6ヶ月となるので、条件を満たすことになります。
しかし、まだ最後の条件が残っているので注意して下さい!
この合算した6ヶ月間というものが、後の会社を退職した日から過去1年間の範囲内に収まっている必要があります。
つまり、B社を退職した日から逆にさかのぼって、1年という期間内に、A社で働いていた期間があることが必要なのです。
事例の場合には、B社を退職した日からさかのぼって、1年以内にA社で働いていた期間があるので、基本手当を受給する条件を満たしていることになります。
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