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【介護休業給付金】
育児介護給付金は、対象家族を介護するために休業したときに、一定の要件を満たす被保険者に対して、支給される手当のことを言います。
では、対象家族というのは、どのような方を指すのでしょうか?
【対象家族とは】以下の@Aのいずれかの方のことをいいます。
@ 被保険者の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様な場合も含む)、父母、子、配偶者の父母
A 被保険者と同居し、かつ、扶養されている祖父母、兄弟姉妹、孫
※ Aの場合には、「同居+扶養していること」という条件があるので注意して下さい。
それでは、詳しい支給要件を見て行きましょう。
【介護休業給付金の支給要件】
介護休業給付金を受給するには、以下の@Aの要件を両方とも満たす必要があります。
@ 被保険者が、対象家族を介護するための休業をしたこと。
この場合の被保険者には、高年齢継続被保険者や短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は含みません。
A 介護休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
「日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上」とは・・・
介護休業の開始日を被保険者で無くなった日とみなして、そこから2年さかのぼり、その2年に、通算して被保険者であった期間が12ヶ月以上あるかどうか?という意味になります。
なお、賃金の支払い対象となる日が11日以上あった月のみが被保険者であった月として、計算に入れることが出来ます。
【介護休業給付金の額】
介護休業給付金の支給額は、介護休業期間中に事業主から賃金が支払われたのか? 支払われなかったのか?によって、額が異なってきます。
@ 賃金が支払われなかった場合
休業開始時の賃金日額×40%×支給日数
A 事業主から賃金が支払われた場合
事業主から支払われた賃金の額によって、2パターンの計算式があります。
事業主から支払われた賃金の額
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介護休業給付金の支給額 |
休業開始時賃金日額×支給日数×40%以下の場合
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休業開始時賃金日額×支給日数×40% |
休業開始時賃金日額×支給日数×40%超
〜
×80%未満の場合 |
休業開始時賃金日額×支給日数×80%−支払われた賃金 |
休業開始時賃金日額×支給日数×80%以上〜
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不支給 |
【介護休業給付金の支給手続き】
介護休業を終了した日の翌日から数えて、2ヶ月を経過する日の属する月の月末までに、
「介護休業給付金支給申請書」に「雇用保険費保険者休業開始時賃金証明票」を添えて、事業所を管轄するはローワークに対し提出します。
「雇用保険費保険者休業開始時賃金証明票」については、労働者が雇用主に対して交付を申請するものですので、忘れずに事業主に連絡しておきましょう。
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