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【高年齢雇用継続給付】
高年齢雇用継続給付とは?
60歳から65歳の間において、高齢による労働力の低下などにより、60歳到達時に比べて賃金が低下したときに、一定の要件を満たした人に対して支給される手当のことを言います。
【高年齢雇用継続給付には、2つの種類がある】
高年齢雇用継続給付には、2つの種類の給付金があります。
@ 継続して雇用されている場合に支給される『高年齢雇用継続基本給付金』
A 再就職した場合に支給される『高年齢再就職給付金』
それぞれの給付金について詳しく見てきましょう。
【高年齢雇用継続基本給付金とは?】
改めて、高年齢雇用継続基本給付とは何だろう?というのを簡単に説明しますと・・・
60歳から65歳までの期間の賃金が、60歳の時の賃金と比べて、75%未満に減った場合に、その減った賃金を埋めるために支給される手当のことを言います。
支給される額については、減額された賃金の割合によって異なってきます。
まずは、支給要件から見ていきましょう。
【高年齢雇用継続基本給付金の支給要件】
@ 被保険者に対して支給対象月(60歳に到達した日の属する月から65歳に達した日の属する月)に支払われた額がみなし賃金日額を30倍にした額の75%を下回ること。
みなし賃金日額とは、その人が失業したと仮定して算出される失業手当の賃金日額のことを言います。
賃金日額はどうやって算出すれば良いの?
離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(ボーナスは除く)を180で割った額が、「賃金日額」となります。
例を出して、まとめておきます。
例えば、61歳6ヶ月の時に大きな賃金減額があったとします。
このときに、支給要件があるのかを調べるには、まず、61歳〜61歳6ヶ月までの賃金総額を180で割り、みなし賃金日額を算出します。
そして、実際に支払われた賃金が、みなし賃金日額を30倍にした額の75%を下回っていれば、1つ目の支給要件を満たしていることになります。
A 支給対象月(60歳に到達した日の属する月から65歳に達した日の属する月)に支払われた賃金の額が340733円を下回っていること。
つまり、いくら75%未満の要件を満たしていたとしても、賃金の額が34万733円以上であれば、手当は1円も出ないということになります。
B 雇用保険に5年以上加入していること。
簡単に説明しますと、賃金が75%未満になった時点において、それまでに雇用保険に5年以上加入している必要があります。
【高年齢雇用継続基本給付金の支給期間】
65歳に到達した月までとなっています。
ですので、60歳から65歳までずっと賃金が75%未満であれば、約5年間ずっと手当を受け取ることが出来ますが、64歳11ヶ月で初めて賃金が75%未満になったという場合には、1ヶ月しか受給することが出来ません。
後者の場合でも、残念ながら、給付の期間が延長されるということもありません。
【高年齢雇用継続基本給付金の支給額】
支給額は、低下した賃金のパーセンテージより、異なってきます。
| 賃金低下 |
支給額 |
| 61%未満に低下 |
実際に支払われた賃金額×15%
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| 61%以上〜75%未満に低下 |
実際に支払われた賃金×構成労働者で定める率
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| 低下したといっても75%を下回っていない |
支給なし
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【高年齢雇用継続基本給付金の受給手続き】
初めて支給を受けようとする場合は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」・「高年齢雇用継続給付支給申請書」に、『雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書』を添えて、支給対象月の初日から数えて4ヶ月以内に、事業所を管轄するはローワークに提出しなければなりません。
雇用保険費保険者60歳到達時等賃金証明書というものは、労働者が雇用主に対し、交付を求めておくものですので、注意して下さい。
その他の書類はハローワークに備え付けてあります。
【高年齢再就職給付金とは?】
簡単に説明しますと、
雇用保険の受給資格者が60歳以後に安定した職に就いた場合で、再就職後の賃金が、60歳の時の賃金と比べて、75%未満に減った場合に、その減った賃金を埋めるために支給される手当のことを言います。
【高年齢再就職給付金の支給要件】
高年齢再就職給付金を受給するには以下の要件を全て満たす必要があります。
@ 雇用保険の受給資格者が60歳になった以後に、安定した職に就き、雇用保険の加入者(被保険者)となること。
再就職したけれども、雇用保険の加入者にはならなかったという場合には、要件を満たしません。
また、被保険者と言っても、短期雇用の方を対象とする雇用保険や日雇の方を対象とする雇用保険に加入したというのでは要件を満たしたことにはなりません。
A 再就職の前の時点で、算定基礎期間が5年以上あること(失業の前に5年以上雇用保険に加入していればOKです)。そして、実際に、基本手当(失業手当)を受給していたこと。
失業したけれども、基本手当(失業手当)は、受給しなかったという場合には、要件を満たさないことになります。
B 再就職の前日における、基本手当の支給残日数が100日分以上残っていること。
C 再就職後に支払われた賃金の額が、基本手当の算定の基礎となった賃金日額を30倍した額の75%未満であること。
ただし、再就職後の賃金が34万733円以上である場合には、要件を満たさず、不支給となってしまいます。
【高年齢再就職給付金の支給期間】
これは、失業時に支給されていた基本手当の残り日数によって異なってきます。
| 基本手当の支給残日数 |
支給期間 |
100日分以上〜200日分未満まで
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1年を経過する日の属する月末まで |
200日分以上
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2年を経過する日の属する月末まで |
※ 支給期間が65歳を超えてしまう場合
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65歳に達する日の属する月末まで |
※ 例えば、64歳6ヶ月で高年齢再就職給付金の受給要件を満たした場合には、原則として1年の支給期間があるのですが、この場合は支給期間が65歳を超えてしまうので残念ながら65歳で支給は打ち切られてしまいます。
この場合の支給期間は、6ヶ月ということになります。
【高年齢再就職給付金の受給手続き】
初めて支給を受けようとする場合は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」・「高年齢雇用継続給付支給申請書」を、再就職後の支給対象月の初日から数えて4ヶ月以内に、事業所を管轄するはローワークに提出しなければなりません。
どちらの申請も事業主が勝手にやってくれるというものではありませんので、必ずご自身で手続きをするように気をつけておきましょう。
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