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【雇用保険を受給するための手続き】
雇用保険(基本手当)を受けるためには、労働の意思及び能力を有することが必要となってきます。
そのためには、仕事を探しているという意思をハローワークに示さなければなりません。
ということで、雇用保険(基本手当)を受給するために、まず求職の申し込みを行わなければなりません。
【求職の申し込み】
求職票というものが、ハローワークに備え付けられていますので、これに必要事項を記入し、離職票と一緒に提出することになります。
求職票には、希望する仕事や就職する場所の希望地、希望する月収額等を記入します。
【受給資格の決定】
求職の申し込みの手続きが完了すると、受給資格が決定されます。
受給資格の決定とは、「あなたは失業保険(基本手当)を受ける権利のある人ですよ」と認定してくれるようなものだと考えて下さい。
さぁ 受給資格の決定も受けました。
これで雇用保険(基本手当)がすぐにもらえるのかというと、少し違います。
雇用保険法では、7日間の待機期間というものが設けられていて、この待機期間が満了しないことには受給を開始することが出来ないのです。
ですので、次にハローワークへ行くまでは、しばらく時間が空くことになります。
次にハローワークへ行く日は、受給者説明会の日になります。
受給者説明会は、7日間の待機期間の満了から1〜2週間後に開かれます。
【受給者説明会への参加】
前項の受給資格の決定が行われる際に、ハローワークの職員から、「○月○日のの説明会に参加して下さい」という説明があると思います。
受給者説明会では、雇用保険(基本手当)の受給方法や不正受給についての話などがあり、その後に、『受給資格者証』と『失業認定申告書』という2種類の書類を受け取ることになります。
受給資格者証には、受け取れる「基本手当の日額」、給付日数、失業認定日などが記載されています。
さぁ ここまでくれば、失業保険(基本手当)を受け取るまであと少し、
最後は、失業の認定をもらえば手続きの完了です。
失業の認定は、受給資格者証に記載された、失業認定日にハローワーク出頭し、失業の認定を受けることになります。
【失業の認定】
失業の認定日とは?
受給資格者に働きたいという積極的な意思と能力があるにも関わらず、就職できな状態にあることを確認する日のことを言います。
失業の認定は原則として、4週間に1度行われることになります。
どうやって働きたいという意思を見せるのか?
ズバリ、職業の紹介を求めることによって、働きたいという意思を見せることになります。
失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、職業の紹介を受ければ、全ての手続きは完了です。
お疲れ様でした。
あとは、指定の口座に失業の認定を受けた日数分の基本手当が振り込まれるのを待つだけです。
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