|
|
【技能習得手当とは?】
ハローワークは、職を求めている人の再就職に役立つと判断した場合には、職業訓練の受講指示を出すことがあります。
また、本人が希望し、ハローワークが必要性を認めた場合にも、受講の指示が出ることがあります。
どちらにせよ、ハローワークの受講指示により、職業訓練学校に入り、受講すると、本来の失業の給付である基本手当とは別に、技能習得手当というものが支給されることがあります。
技能習得手当は、@受講手当とA通所手当とで構成されています。
| 受講手当 |
基本手当が支給される対象日に、公共職業訓練を受講した場合に支給。(1日500円) |
| 通所手当 |
訓練施設に2キロ以上の距離があり、通うために交通機関を利用する場合に支給。
(月額4万2500円まで) |
【技能習得手当は、とても魅力ある手当】
受講手当は、1日500円で、通所手当は交通費の実費かぁ・・・
これだけを見れば、そんなに大したことない給付のように思えてしまいますが、
実は、技能習得手当を受給するということは、失業者にとって非常に有利なことなのです。
何故なら、職業訓練の受講期間中であれば、例え、基本手当の給付日数を消化してしまっても、引き続き、基本手当と技能習得手当を受給し続けることが出来るからです。
そうです。注目するのは、単品としての技能習得手当では無く、基本手当とセットになって引き続き給付され続けるという点です。
例えば、基本手当の所定給付日数が90日しかない人でも、1年間の職業訓練を受講すれば、基本手当と技能習得手当を1年間もらい続けることができるのです。
一般に、この基本手当と技能習手当を併せた給付のことを『訓練延長給付』と呼んでおり、実際に、この訓練延長給付を受給し、賢く失業生活をおくられている方も多数おられます。
ただし、無条件に誰でも希望しさえすれば、職業訓練を受講し、訓練延長給付(基本手当と技能習得手当)を受給することができるわけではありません。
やはり、それなりの条件が存在しています。
【訓練延長給付を受給するには?】
ズバリ、その条件とは?
職業訓練の受講開始時に、一定数以上の所定給付日数(基本手当)を残していること。
これは、雇用保険法により、所定給付日数が足りない場合は、訓練延長給付の支給を行わないと定められているからです。
もし、所定給付日数が足りない場合にはどうなるのかと言うと・・・・
職業訓練自体を受講することは可能ですが訓練延長給付を受給することはできません。
このようなことが起こらないよう、職業訓練を受講し、訓練延長給付を受給したいという方は、失業後の早い段階から予定を組むようにしましょう。
【訓練延長給付を受けるために必要な所定給付の残日数】
| 所定給付日数 |
訓練開始時点での支給残日数 |
| 90日 |
1日以上 |
| 120日 |
1日以上 |
| 150日 |
31日以上 |
| 180日 |
61日以上 |
| 210日 |
71日以上 |
| 240日 |
81日以上 |
| 270日 |
91日以上 |
| 300日 |
101日以上 |
| 330日 |
111日以上 |
● 「寄宿手当」なんてのも存在します。
職業訓練を受けるのに、扶養家族と別居して他に住居を借りるという方には、月額17000円の寄宿手当が支給されます。
スポンサードリンク
|