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【移転費】
移転費とは、ハローワークの紹介により職に就くため、もしくは、公共職業訓練を受けるために、住所を変更する必要が発生した場合に、支給される移転に必要な費用のことを言います。
恐らく、このような給付自体が存在していたことをご存知でない方が大半だと思います
しかも、移転費は、最高で、28万円も支給されることがあるのです。
まず、ポイントとしては、ハローワークが紹介した職に就く必要があるというところです。(ハローワークに出されている求人の中から自分で選んだものでもOK.)
つまり、民間の求人誌などに紹介されている職に就いた場合には、移転費は支給されないということです。
その他にも、条件がありますので、詳しく解説します。
【移転費がもらえる条件とは?】
移転費を受け取るには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
- 待機期間及び給付制限期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなった場合で、職安長が住所の変更が必要だと認めたこと。
- 移転に際し、就職先から就職準備金などの移転に要する費用の支給を受けていないこと。もしくは支給があったとしても、移転費よりも少ないこと。
※ 2.の移転に要する費用の支給が就職先からあった場合で、その額が移転費よりも少ないという時には、差額が支給されることになります。
● 待機期間とは?
基本手当(失業手当)を受ける前に設定されている7日間の待機期間のことです。
移転費をもらうには、この7日間が過ぎたあとに職業に就く必要があります。
● 給付制限期間とは?
自己都合退職の場合に設定されている約3ヶ月間の給付制限期間のことです。
この給付制限期間については、原則、基本手当(失業手当)を受給することができません。(このことは、ご存知の方も多いですね)
【移転費の種類】
移転費には、以下の5種類があります。
【移転費の受給手続き】
移転の日の翌日から数えて、1ヶ月以内に、移転費支給申請書に受給資格者証を添付して、公共職業安定所に提出します。
親族の方を一緒に連れて行く場合には、その親族の方を養っていることが証明できるものを添付する必要があります。
【移転費を返さなければならない場合もあります】
せっかくもらった移転費ですが、以下のような場合には、返還しなければなりません。
職業安定所の紹介した職業に就かなかった。
公共職業訓練を受講しなかった。
そもそも移転しなかった。
このような場合には、10日以内に、職業安定所に対しその旨を届け出を行い、支給を受けた移転費を返還しなければなりません。
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