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【傷病手当とは?】
傷病手当は、病気やケガのために、基本手当を受給することが出来ない受給資格者を保護するための制度で、
傷病手当は、受給資格者が退職した後に、ハローワークに出頭し、求職の申し込みをした後において、病気または、ケガのために職業に就くことが出来ない日が継続して15日以上になった場合に支給される手当のことを言います。
まず、ポイントとしては、求職の申し込みを行った後の病気やケガでなければならないというところですね。
つまり、退職してから一度もハローワークに行っていないという状態で病気やケガをしても、傷病手当は支給されません。
ただし、このような方でも、引き続き職業に就けない日が継続して30日以上となった場合には、受給期間の延長申請をすることが出来ます。
(参考:受給期間の延長)
【傷病手当の額と支給される日数】
傷病手当の額は、基本手当(失業手当)の日額と同一の額となります。
支給される日数は、基本手当の所定給付日数から、今までに受給した日数分を差し引いた分となります。
【傷病手当の受給手続きを忘れないように!!】
病気やケガをしたとしても、ハローワークに傷病手当の受給申請を行わなければ、お金はもらえません。
と言っても、病気中やケガ中には、申請を行うことが出来ませんよね?
ですので、傷病手当の申請は、病気やケガが治ってから行うことになっています。
ただ、治った後であれば、いつでも良いという訳ではなく、期限が定められているので注意して下さい。
申請の期限は、職業に就くことが出来ない理由が止んだ後における最初の基本手当の支給日までとなっています。
※ 注意
銀行振り込みの方は、支給日の直前の失業認定日が期限となっているので注意して下さい。
【傷病手当が支給されない場合】
傷病手当が支給されない場合もあります。
どんな場合かと言いますと、他の制度から給付を受けているというような場合です。
具体的には、
- 健康保険の傷病手当金
- 労災の休業補償給付(休業給付)や労働基準法の休業補償
これらを受給している方は、ダブルでの受給になってしまうので、雇用保険法の傷病手当は支給されないこととなっています。
(健康保険の『傷病手当金』と雇用保険法の『傷病手当』は、とても名前が似ていますが、まったく別の制度ですので、ごっちゃにならないようにして下さい。)
その他、以下のような日についても傷病手当は支給されません。
- 基本手当を受けることが出来る日
- 待機期間中の日
- 給付制限期間中の日
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