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【高年齢求職者給付金】
高年齢求職者給付金とは?
一言でいうならば、65歳以上の方を対象にした、失業手当のことです。
通常、65歳未満の方が失業した場合には、基本手当が支給されますが、65歳以上の方には、基本手当は支給されません。
ではどうなるのか?というと、基本手当の代わりに、この「高年齢求職者給付金」が支給されるのです。
基本的には、基本手当と似ているところが多いのですが、異なっている部分もありますので、以下で詳しく解説します。
【高年齢求職者給付金の受給条件】
高年齢求職者給付金を受給する条件は、
- 同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から雇用されており、65歳に達した日以後も引き続いて雇用されていたこと。
- 離職の日以前1年間に被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が通算して6ヶ月以上あること。
【受給するには、失業の認定を受けなければならない】
65歳未満の方が受給する基本手当と同じく、高年齢求職者給付金を受給するには、ハローワークに出頭し、求職の申し込みを行い、受給資格の決定を受け、失業の認定を受けなければなりません。
この辺りは、基本手当と同じ流れになるので、基本手当の解説ページを参考にして下さい。
▼ 雇用保険の受給手続き A
ただし、基本手当の手続きとは、異なる部分がありますので注意して下さい。
通常、基本手当の場合には、4週に1度ハローワークに出頭し、その期間について毎回失業の認定を受けなければなりませんが、
高年齢求職者給付金の場合の失業の認定は、1度きりとなっています。
その1度きりの認定は、離職の日の翌日から数えて1年を経過するまでに行えば良い事になっています。
【受給期間の延長は出来ないので注意!!】
65歳未満の方が受給する基本手当とは異なり、高年齢求職者給付金では、病気やケガで引き続き30日以上職業に就けなかったとしてもも、受給期間を延長することは出来ません。
【所定給付日数は、たった2種類のみ】
基本手当の場合には、被保険者であった期間や年齢、離職の事由により、手当の所定給付日数に何パターンかが用意されていましたが、
高年齢求職者給付金では、2つのパターンしかありません。
ずばり、
被保険者期間が1年未満の場合の所定給付日数は、30日分。
被保険者期間が1年以上の場合の所定給付日数は、50日分。
例えば、被保険者期間が1年6ヶ月でも、3年6ヶ月でも、4年でも、所定給付日数は、50日となります。
また、解雇やリストラにより、離職したとしても、ぶ厚い手当は無く、被保険者であった期間の長短にみで、給付日数が決まってしまいます。
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