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雇用保険料
雇用保険法が改正され、雇用保険料が平成19年4月から変わっています。
当初、国会では3月末までに成立する予定を立てていましたが、本会議前の委員会にて、法案が成立する前に、成立後の説明文書を職員が誤って配布したことに、野党が反発し、法案の成立が遅れてしまいました。
ごたごたはあったものの4月19日に法案が成立し、雇用保険法が改正されました。これにより、雇用保険料も改定されています。
成立したのは、4月19日ですが、効力は遡って平成19年4月1日からとなり、改正された雇用保険料についても、4月1日から適用されることなっています。
雇用保険料 平成19年4月1日
雇用保険法の改正により、雇用保険料も改定・改正されました。
平成19年4月1日以降の雇用保険の料率は、一般の事業で1.5%となっています。(農林水産業、清酒製造業は、1.7%。建設の事業は、1.8%となっています)
以前の雇用保険料の料率と比べると、どの事業も一律で0.25%ずつ下がっています。
| 事業の種類 |
雇用保険料率 |
会社負担分 |
労働者負担分 |
| 一般の事業 |
1.5% |
0.9% |
0.6% |
| 農林水産業、清酒製造業 |
1.7% |
1% |
0.7% |
| 建設の事業 |
1.8% |
1.1% |
0.7% |
雇用保険料の改定・改正
今回の雇用保険法の改正により、雇用保険料も改定・改正されましたが、その他にも、雇用保険法では改正された部分があります。
大きくわけると3点あり、一般の方の失業手当に関するものと教育訓練給付に関するもの。あと1つは、季節的に働く方の失業手当に関するものです。
こちらについては、他のページにて解説を行いたいと思います。
今回の雇用保険料の改定・改正も重要な部分ですが、一般の方の失業保険や教育訓練給付についても非常に重要な改定が行われましたので、必ず確認するようにして下さい。
雇用保険法 改正
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