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【教育訓練給付金】
教育訓練給付金とは?
教育訓練給付金とは、雇用保険に一定の期間以上加入している人を対象に、資格の取得などのために通学したスクール費用の一部を補助してくれる制度のことを言います。
教育訓練給付金が創設された時期は、非常に“おいしい”給付だったのですが、今は、当時と比べ、少し手当の額が下がってしまっています。
ただし、まだまだ使える制度ですので、スキルアップを図りたい方は、上手に教育訓練給付金を利用しましょう。
【教育訓練給付金の支給要件は?】
@ 教育訓練を開始した日(基準日といいます)に、一般被保険者であり、教育訓練を修了した時点で、被保険者期間が3年以上あること。
これが、原則的な考え方になります。
現在、雇用保険に加入しており、しかも加入している期間が3年以上という場合には、既に、要件を満たしていることになります。
また、今現在の時点では、被保険者期間が3年に満たないという場合でも、講座が終わる頃に3年以上となるのであれば、要件を満たすことになります。
A 今現在は、雇用保険に入っていなくても支給要件を満たす可能性があります。
どのような場合かと言いますと、教育訓練を開始した日(基準日)が、一般被保険者でなくなった日から1年以内にある場合です。(ただし、被保険者期間が3年以上あること。)
つまり、このような場合です。
今は、アルバイトを行っており、雇用保険には加入していません。
でも、6ヶ月前までは、サラリーマンを4年していました。
・ この場合、会社を辞めたのは1年以内の話ですよね?
ですので、「教育訓練を開始した日(基準日)が、一般被保険者でなくなった日から1年以内にある」という要件を満たすことになります。
・ 辞めた会社では3年以上働いていましたね?
ですので、「被保険者期間が3年以上あること」、という要件も満たすことになります。
【教育訓練給付金の額】
教育訓練給付金の額は、被保険者であった期間により2つのパターンに分かれます。
被保険者期間が3年以上〜5年未満の場合は、費用の20%
被保険者期間が5年以上の場合は、費用の40%
ただし、全ての場合に、該当するパーセンテージのお金が支給されるというわけでは無く、支給額には上限が定められています。
被保険者期間が3年以上〜5年未満の場合は、10万円
被保険者期間が5年以上の場合は、20万円
| 被保険者期間 |
教育訓練給付金の額 |
上限額 |
3年以上
5年未満 |
かかった費用の20% |
10万円 |
5年以上
|
かかった費用の40% |
20万円 |
【教育訓練給付金の支給申請手続き】
教育訓練の修了した日の翌日から数えて、1ヶ月以内に教育訓練給付金支給申請書に、講座を修了した証明書等と費用の額を証明できる書類を添付して、管轄職業安定所に提出します。
1ヶ月というのは、意外と短いですので、忘れずに手続きを取りましょう。
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