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雇用保険の各種手当の解説や雇用保険に関するQ&Aを掲載しています。 |
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| ◆雇用保険に関するトラブル Q&A | ||
| Q1 | 契約社員として働いています。上司とそりが合わず今月末で辞めるように勧められているのですが、退職届を提出するよう言われています。退職後雇用保険の失業手当について何か不利になるようなことはあるのでしょうか? |
[ 回答 ] |
| Q2 | 会社が解雇により退職させる場合や退職勧奨により退職場合に、本来なら必要の無い「退職届」を執拗に請求してくることがあると聞いたのですが、なぜ会社は退職届の提出を求めてくるのでしょうか? | [ 回答 ] |
| Q3 | 現在、正社員として働いているのですが、どうやら雇用保険には加入させてもらっていないようです。加入の有無を確認することはできるのでしょうか? | [ 回答 ] |
| Q4 | 先月に退職したのですが、その時には失業保険を受給するつもりは無く、離職票を交付してもらいませんでした。 いまから離職票を請求することは可能でしょうか? |
[ 回答 ] |
| Q5 | 長時間残業を理由に、「特定受給資格者」の認定を受けたいのですが、会社と揉めるような気がします。揉めた場合でもスムーズに認定を受ける方法はあるのでしょうか? | [ 回答 ] |
| q1 | |
| 契約社員として働いています。上司とそりが合わず今月末で辞めるように勧められているのですが、退職届を提出するよう言われています。退職後雇用保険の失業手当について何か不利になるようなことはあるのでしょうか? | |
| まず、自己都合にて退職するのでなければ、退職届は出さないようにした方が良いです。 なぜなら、会社の勧めにより退職することになるので、自己都合退職とは異なり、給付制限も設定されないですし、一般の退職者より手当が優遇される特定受給資格者の認定を受けることも出来るからです。 しかし、いくらお話いただいた経緯があったとしても、退職届を提出してしまった場合には、自己都合退職として判断される可能性がありますので、提出しないようにして下さい。 それでもしつこく提出を求めてくるようであれば、なぜ提出しなければならないのかを書面に書いてもらいましょう。 理由は必ず、文書でもらうようにしましょう。(後日、もめた場合の有効な証拠と成りえるからです。)
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| q2 | |
| 会社が解雇により退職させる場合や退職勧奨により退職場合に、本来なら必要の無い「退職届」を執拗に請求してくることがあると聞いたのですが、なぜ会社は退職届の提出を求めてくるのでしょうか? | |
| そのような会社では、雇用保険から助成金を受給していることが多く、そのような助成金では、労働者を解雇した場合や会社の都合により退職させた場合には、助成金を返還しなければならないことが取り決められています。 ですので、解雇や会社都合の退職であるにも関わらず、労働者に対して退職届の提出を求めてくることがあるのです。 よくあるのが、君の将来のために・・・というものです。 このような口車には乗らないように気をつけて下さい。
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| q3 | |
| 現在、正社員として働いているのですが、どうやら雇用保険には加入させてもらっていないようです。加入の有無を確認することはできるのでしょうか? | |
| 雇用保険の加入確認を行いましょう。 手続き方法は、会社の住所地を管轄するハローワークに出向き、「被保険者資格取得の確認請求」というものを行います。 確認の請求は、口頭でも書面でも可能となっています。 現在、働いておられるということですので、文書にて手続きを行ったほうがよさそうです。 その場合には、適用課という課が設置されていますので、そちらに加入確認の請求を行ってください。
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| q4 | |
| 先月に退職したのですが、その時には失業保険を受給するつもりは無く、離職票を交付してもらいませんでした。 いまから離職票を請求することは可能でしょうか? |
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| 退職する前から、失業保険を受けないと決めている場合には、離職票の交付を受ける必要はありません。 さて、ご質問の件ですが、結論から言いますと可能です。 何故なら、労働者が交付を希望した場合には、事業主は、離職票を必ず交付しなければならないと決められているからです。 ですので、交付を受けてから、受給の手続きを行えば失業保険を受給することが出来ます。
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| q5 | |
| 契約社員として働いています。上司とそりが合わず今月末で辞めるように勧められているのですが、退職届を提出するよう言われています。退職後雇用保険の失業手当について何か不利になるようなことはあるのでしょうか? | |
| 確かに、会社と労働者の間で、退職の理由に相違がある場合には、手続きがスムーズに進まないことが多くあります。 今回の場合には、長時間残業を退職の理由にし、特定の認定を受けるということですので、こういった場合には、長時間残業の証拠となるものをあらかじめ揃えておいた方が良いでしょう。 具体的には、給料明細やタイムカードなどです。 これらの証拠物があれば、仮に意見に相違があったとしても、労働者側の言い分が通る確率が極めて高くなります。
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