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雇用保険の各種手当の解説や雇用保険に関するQ&Aを掲載しています。 |
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◆雇用保険と年金・保険・税金Q&A | ||
Q1 | 会社を辞めて、失業保険を受給したら夫の扶養者からはずれるため、個別に国民健康保険や国民年金を納める義務が発生するというのは本当でしょうか? |
[ 回答 ] |
Q2 | 失業保険には税金がかかるのでしょうか? | [ 回答 ] |
Q3 | 会社を辞めて年収が103万円以下になれば、税金が安くなるって本当でしょうか? | [ 回答 ] |
Q4 | 健康保険と年金について、どうやら扶養者として認められそうです。扶養者になるには何か手続きが必要なのでしょうか? | [ 回答 ] |
q1 | |
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会社を辞めて、失業保険を受給したら夫の扶養者からはずれるため、個別に国民健康保険や国民年金を納める義務が発生するというのは本当でしょうか? |
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健康保険と年金の場合、扶養者として認められるのは、年収が130万円未満の場合でなおかつ、主として生活費の半分以上を被保険者から支援を受けている場合のことを言います。 ですので、これからもらえる失業保険の額を見て、年収130万円を超えるかどうかと夫の収入が家計の半分以上を占めているのか?をチェックしてみてください。 もし、これで扶養者の条件をはずれそうなのであれば、おっしゃる通り、夫とは別に国民年金と国民健康保険の保険料を納める必要があります。 実は、失業保険は税金については、収入として計上する必要が無いのですが、社会保険に関しては、収入として計上する必要があります。 とてもおかしなことなのですが、このような違いがあるため、高い確率で失業保険を受給すると扶養者とは認められず、国民年金と国民健康保険を納付する義務が発生してきてしまいます。
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q2 | |
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失業保険には税金がかかるのでしょうか? |
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原則、失業保険(基本手当)だけではなく、雇用保険から支給される給付に関しては非課税となっています。 ただし、年末までに再就職をしていない場合には、確定申告を行うようにして下さい。 というのも、年末の時点で何処かの会社等に籍を置いている場合であれば、会社が年末調整の手続きを行ってくれるため、所得税を払いすぎている場合には、還付金を受け取ることが出来ます。 しかし、年末の時点で就職していない場合には、自分自身で税金の計算を行い、確定申告を行わないと還付金を受け取ることが出来ません。 ですので、年末までに再就職していない場合には、必ず確定申告を行いましょう。 基本的に所得税というものは、1年間勤続することを前提に算定されているため、たった3ヶ月・4ヶ月ほどしか働いていないという場合でも、5万円〜10万円の還付金を受け取れることもありますので、注意しておきましょう。
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q3 | |
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会社を辞めて年収が103万円以下になれば、税金が安くなるって本当でしょうか? |
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仕事をやめたことにより、収入が103万円以下になり、夫または妻の扶養になった場合には、確かに税金が安くなります。 理由は、配偶者控除を受けることが出来るからです。 控除の額は、給料世収入が103万円以下であれば、38万円になり、この38万円が、夫または妻の収入から差し引くことができるため、その分、家族全体としての税金が安くなります。
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q4 | |
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会社を辞めたのですが、健康保険と年金について、どうやら扶養者として認められそうです。扶養者になるには何か手続きが必要なのでしょうか? |
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必ず手続きを取るようにしましょう。 年金については、今までの厚生年金から国民年金の第3号被保険者になるので、こちらはお住まいの市町村の国民年金窓口に伺っていただき、「被保険者資格取得・種別変更届」というものを提出することになります。 健康保険については、お近くの社会保険事務所にて手続きを行うことになります。
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