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雇用保険の各種手当の解説や雇用保険に関するQ&Aを掲載しています。 |
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| ◆特定受給資格者 関係Q&A | ||
| Q1 | 特定受給資格者となる要件を教えてください。 |
[ 回答 ] |
| Q2 | 特定受給資格者の要件にある「事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職」した場合とありますが、具体的には、どれほどの通勤困難を指しているのでしょうか? | [ 回答 ] |
| Q3 | 特定受給資格者の要件の1つに、「実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していたことにより退職した者」とありますが、これに該当すればいつ退職しても特定受給資格者となるのでしょうか? | [ 回答 ] |
| Q4 | 継続して2か月以上にわたり、賃金の一定割合以上が支払われなかったことにより退職した者とありますが、賃金の一定割合とは具体的にどれぐらいの割合のことなのでしょうか? | [ 回答 ] |
| Q5 | 「賃金が、その者に支払われていた賃金に比べて一定程度未満に低下したため退職した者」とありますが、一定程度とは具体的にどれほどの割合のことを指しているのでしょうか? | [ 回答 ] |
| q1 | |
| 特定受給資格者となる要件を教えてください。 | |
| まず大雑把に特定受給資格者となるための要件は2つに分かれています。 1つ目は、「倒産」等により離職を余儀なくされた方。 もう1つは、「解雇」等により離職を余儀なくされた方です。 それぞれを見て行きましょう。 @ 「倒産」等により離職を余儀なくされた方とは? ・倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴って離職された方。 ・事業所の縮小・廃止により離職された方 ・事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職された方。 A 「解雇」等により離職を余儀なくされた方とは? ・解雇(重大な自己責任によるものを除く)されたことにより離職された方 ・採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うために離職した方 ・2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した方 ・賃金が、以前より急激に落ちたための離職された方(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く) 。 ・離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業を行ったことにより離職された方 ・生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないために離職した方 ・会社側が、職種・配置転換に際して、職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職された方 ・期間の定めのある労働契約で、以前は契約を継続していたが、突然契約終了となったことにより離職された方 ・上司や同僚からの故意のいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方 ・事業主から退職を勧められたことにより離職した方(早期退職者優遇制度は該当しません)。 ・3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した方 ・会社の事業内容が法令違反に該当するため離職した方
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| q2 | |
| 特定受給資格者の要件にある「事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職」した場合とありますが、具体的には、どれほどの通勤困難を指しているのでしょうか | |
| これは、通勤時間が往復4時間以上かかる場合のことを指しています。 その他、事業所の移転については、1年前以降から通知されていることが必要で、かつ、事業所が移転してから概ね3か月以内までに離職した人でないと要件を満たさないことになっています。 実務的には、なかなかこの要件にて特定受給資格者に該当するする方は少なくなっています。
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| q3 | |
| 特定受給資格者の要件の1つに、「実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していたことにより退職した者」とありますが、この要件に該当すれば、いつ退職しても特定受給資格者となるのでしょうか? | |
| 実務的には、就職の時より、1年間となっています。 また、文章では採用時の話だけになっていますが、雇用されている途中に労働契約の内容の変更があった場合にも、この規定が適用されることになります。 ただやはり、変更された契約内容が実際の就業条件と大きく異なっていることが必要ですので、単に、意に沿わない労働契約の変更が行われたけでは、特定受給資格者には該当してこないので注意が必要です。
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| q4 | |
| 継続して2か月以上にわたり、賃金の一定割合以上が支払われなかったことにより退職した者とありますが、賃金の一定割合とは具体的にどれぐらいの割合のことなのでしょうか? | |
| 一定割合とは、本来その月中に支払いを受けるべき金額の3分の2に満たない額のことを言います。 また、毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払い日より遅れて支払われた事実が2回以上ある場合には、3分の2の要件を満たす必要はありません。 毎月決まって支払われる賃金というところがポイントで、1円も賃金が支払われなかったという意味ではありません。 あくまでも、毎月決まって支払われる賃金を対象にしています。
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| q5 | |
| 「賃金が、その者に支払われていた賃金に比べて一定程度未満に低下したため退職した者」とありますが、一定程度とは具体的にどれほどの割合のことを指しているのでしょうか? | |
| 数字のみを答えますと、これは85%未満になった場合のことを言います。 ただ、85%未満になったからといって、それ以降に離職すれば、必ず特定受給資格者に認定されるというわけでは無いので注意が必要です。 つまり、タイムリミットが設けられているのです。 具体的には、85%未満になってから、半年以内に離職するする必要があります。 それ以上の期間が過ぎてしまうと、特定受給資格者には認定されない可能性があるので注意しましょう。 その他、「低下したため」とありますが、低下することを予告されたことにより、離職した場合でも、実は、要件を満たすことになります。 具体的には、離職した日の属する月以降の6か月のうちいずれかの月に支払われる賃金が、離職した月前の6か月のいずれかの月の賃金と比較し、85%未満となることが予告されたことにより離職した場合のことを言います。 なお、低下する又は低下した時点から遡って1年より前の時点でその内容が予見できる場合は要件を満たさないことになるので注意が必要です。
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