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雇用保険の各種手当の解説や雇用保険に関するQ&Aを掲載しています。 |
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| ◆育児休業給付・介護休業給付関係Q&A | ||
| Q1 | 育児休業は夫が受けることも可能なのでしょうか? |
[ 回答 ] |
| Q2 | 育児休業給付を以前に受給したことがあるのですが、第2子以降でも受給することは可能なのでしょうか? | [ 回答 ] |
| Q3 | 育児休業が半年間延長されることもあると聞いたのですが、本当でしょうか? | [ 回答 ] |
| Q4 | 以前、祖父の介護のため介護休業を取得し、介護休業給付金を受給していたのですが、もう一度、祖父の介護を行うために、介護休業を取得することは可能なのでしょうか? | [ 回答 ] |
| Q5 | 介護休業給付金はいつ支給されるのでしょうか?介護休業期間の途中に支給してもらうことは可能でしょうか? | [ 回答 ] |
| q1 | |
| 育児休業は夫が受けることも可能なのでしょうか? | |
| 育児休業を取得するのは男女を問わず雇用される者の権利となっているので、育児休業を取得することは可能です。 男女問わず、一定の要件を満たしていれば、雇用保険から賃金の一定割合を補償する給付金が支給されます。 育児休業をとっている間については、休業前の賃金の30%を補償する育児休業基本給付金が支給され。 さらに、育児休業終了後に職場に復帰すると休業前の賃金の10%を一時金として支給する「育児休業者職場復帰給付金」というものが用意されています。 詳しい支給要件については、下記のページで解説しています。 育児休業給付
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| q2 | |
| 育児休業給付を以前に受給したことがあるのですが、第2子以降でも受給することは可能なのでしょうか? | |
| 第2子以降は受け取れないというようなことはないので安心して下さい。 ただし、女性の方が第1子についての育児休業を取られている場合で、産前休業に入ったときには、その時点で第1子についての育児休業は終了するのでそのことは覚えておいて下さい。 ただし、その後も継続して被保険者である場合には、職場復帰給付金も受給することが可能です。
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| q3 | |
| 育児休業が半年間延長されることもあると聞いたのですが、本当でしょうか? | |
| はい、本当です。 子供が1歳になったときに、あずけられる保育所が見つからないなど一定の理由がある場合には、1歳6か月まで事業主に申し出て育児休業を延長することができます。 また、常態として子供の養育を行っているのが配偶者の場合で、1歳になった以後の期間について常態として子供の養育を行う予定であった配偶者が一定の理由により、育児休業を取得できなくなった場合にも育児休業期間を延長することが可能です。 一定の理由とは、死亡したとき。ケガや病気で子供を養育することが出来なくなったとき。離婚などにより配偶者が子供と同居しなくなったとき。6週間以内に出産する予定であるとき。産後8週間を経過しないときです。
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| q4 | |
| 以前、祖父の介護のため介護休業を取得し、介護休業給付金を受給していたのですが、もう一度、祖父の介護を行うために、介護休業を取得することは可能なのでしょうか? | |
| 残念ながら、同一の方を介護するために複数回、介護休業を取り、介護休業給付金を受給することは出来ません。 介護休業を取得できる回数は要介護者1人につき1回、介護休業給付を受け取れるのも1人1回となっているからです。 なお、介護休業の取得対象となるのは、休業しようとする本人からみて、 (1)配偶者、父母、子、配偶者の父母(同居や扶養関係は問いません) (2)祖父母、兄弟姉妹、孫(同居や扶養関係があることが必須となっています)です。 支給される金額は、原則、休業前の賃金の40%ほどの額となっています。 詳しい要件については、下記のページで解説しています。 介護休業給付
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| q5 | |
| 介護休業給付金はいつ支給されるのでしょうか?介護休業期間の途中に支給してもらうことは可能でしょうか? | |
| 介護休業給付金は、休業を終了した後に支給の申請を行うため、受給できるのも、休業を終了した後となっています。 よって、残念ながら休業の途中で受給することは出来ません。 なお、支給の申請は、介護休業を終了した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、行わなければならないとされています。、
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