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雇用保険の各種手当の解説や雇用保険に関するQ&Aを掲載しています。 |
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| ◆高年齢雇用継続給付 Q&A | ||
| Q1 | 高年齢雇用継続給付は、雇用保険に加入していた期間が5年以上ないと支給されないと聞いたのですが、60歳の時点で、被保険者期間が5年に満たない場合は、以後も受給することができないのでしょうか? |
[ 回答 ] |
| Q2 | 現在、59歳ですが3年前に失業した際、失業手当を受給していました。60歳の時点で賃金が大幅に減額される見通しです。60歳になれば、すぐに、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができるでしょうか? | [ 回答 ] |
| Q3 | 高年齢雇用継続基本給付金を受給しているのですが、ケガをしたため今月から仕事を休んでいます。会社からは1円も賃金を貰ってないので、高年齢雇用継続基本給付金を受給することは出来るでしょうか? | [ 回答 ] |
| Q4 | 高年齢再就職給付金と再就職手当の両方の支給要件を満たしています。この場合には、どちらも受給することが可能なのでしょうか? | [ 回答 ] |
| Q5 | 高年齢雇用継続給付の支給申請については、必ず自分自身で行わなければならないjのでしょうか? | [ 回答 ] |
| q1 | |
| 高年齢雇用継続給付は、雇用保険に加入していた期間が5年以上ないと支給されないと聞いたのですが、60歳の時点で、被保険者期間が5年に満たない場合は、以後も受給することができないのでしょうか? | |
| おっしゃる通り、高年齢雇用継続給付を受給するには、被保険者期間が5年以上あることが要件となっています。 ですので、60歳に到達した時点で、被保険者期間が足りない場合は、要件を満たさないので受給することはできません。 しかし、高年齢雇用継続給付を受給することができる期間は、60歳〜65歳までとなっていますので、60歳の時点では被保険者期間が足りなくても、それ以後〜65歳までの期間内に被保険期間が5年以上となるのであれば、被保険者期間が5年以上となった月から65歳になった月までは、受給できる可能性があります。
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| q2 | |
| 現在、59歳ですが3年前に失業した際、失業手当を受給していました。60歳の時点で賃金が大幅に減額される見通しです。60歳になれば、すぐに、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができるでしょうか? | |
| 高年齢雇用継続給付を受給するには、被保険者期間が5年以上あることが要件となっています。 そして、この被保険者期間を数える場合、以前に失業手当を受給していたことがある方については、その失業手当の支給対象となった被保険者期間はリセットされ、ゼロとなります。 ですので、今回の場合についても、60歳になった時点では、被保険者期間が足りないので、すぐに受給することは難しいでしょう。 ただし、もう2年程すれば、被保険者期間が5年に到達するようですので、それ以降は、受給できる可能性があります。
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| q3 | |
| 高年齢雇用継続基本給付金を受給しているのですが、ケガをしたため今月から仕事を休んでいます。会社からは1円も賃金を貰ってないので、高年齢雇用継続基本給付金を受給することは出来るでしょうか? | |
| 残念ですが、受給することは出来ません。 ケガや病気により、受け取る賃金が下がってしまったとしても、その月は賃金の支払いはあったものとして支給対象月の賃金の額が算定されるため、高年齢雇用継続基本給付金を受給することは出来ません。 その他、非行や事業所の休業によって賃金が下がってしまった場合にも同じ処理がなされます。 なお、ケガや病気の場合には、労災や健康保険からの支給を受けることが出来る可能性があります。また、事業所の休業の場合には、休業補償金が事業主から支払われるj可能性があります。
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| q4 | |
| 高年齢再就職給付金と再就職手当の両方の支給要件を満たしています。この場合には、どちらも受給することが可能なのでしょうか? | |
| 高年齢再就職給付金の支給をうけることができるものが、同一の就職につき、再就職手当の支給をうけることがでkる場合において、そのものが再就職手当の支給をうけたときは、高年再就職給付金は支給せず、高年齢再就職給付金の支給をうけたときには、再就職手当を支給しないことになっています。 どちらか一方のみを選択することになっています。
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| q5 | |
| 高年齢雇用継続給付の支給申請については、必ず自分自身で行わなければならないjのでしょうか? | |
| 事業所に労働者の過半数以上で組織する労働組合等があり、その組合等と事業主が書面による協定を結んでいるときには、労働者の代わりに事業主が支給の申請に必要な書面を提出することが可能です。 ただ、協定を結んでいる場合でも、提出が可能となっているだけで、義務とはなっていませんので、自身で手続きをお粉罠kればなら無い可能性があります。
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