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雇用保険の各種手当の解説や雇用保険に関するQ&Aを掲載しています。 |
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| ◆教育訓練給付 関係Q&A | ||
| Q1 | 私は、今の会社に6年前に入社したのですが、3年前からは正社員では無く、パートとして勤務しており、雇用保険には短時間労働被保険者として加入しています。やはり、パート労働者の場合は、教育訓練給付を受給することは出来ないのでしょうか? |
[ 回答 ] |
| Q2 | 現在の会社に勤めてからはまだ1年しか経っていませんが、その前の会社では1年6ヶ月間勤めており、さらにその前の会社では1年間勤務していました。教育訓練給付の支給要件期間を数える場合、今の会社での被保険者期間のみを算定の対象とするのでしょうか? | [ 回答 ] |
| Q3 | 教育訓練給付の対象となる資格講座に通おうと思っているのですが、講座の受講期間が1年6ヶ月となっています。1年を超える講座については教育訓練給付金が支給されないという話を聞いたことがあるのですが・・・ | [ 回答 ] |
| Q4 | 教育訓練給付の対象となっている講座に通学しようと考えているのですが、教科書代が非常に高額となっています。こちらについても、給付の対象となるのでしょうか? | [ 回答 ] |
| Q5 | 現在、無職なのですが、それでも教育訓練給付を受給することは可能でしょうか?受講を始めた時に雇用保険に加入していないとダメだという話を聞いたことがあるのですが・・・。 | [ 回答 ] |
| q1 | |
| 私は、今の会社に6年前に入社したのですが、3年前からは正社員では無く、パートとして勤務しており、雇用保険には短時間労働被保険者として加入しています。やはり、パート労働者の場合は、教育訓練給付を受給することは出来ないのでしょうか? | |
| 失業手当の算定基礎期間を数える際には、短時間労働被保険者であった期間は、2分の1ヶ月として計算することになりますが、教育訓練給付の支給要件期間を数える場合には、この方法は適用されません。 つまり、短時間労働被保険者であった期間も、一般の被保険者と同じく1ヶ月として計算することが出来ます。 ですので、今回の場合の支給要件期間は6年ということになります。
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| q2 | |
| 現在の会社に勤めてからはまだ1年しか経っていませんが、その前の会社では1年6ヶ月勤めており、さらにその前の会社では1年間勤務していました。教育訓練給付の支給要件期間を数える場合、今の会社での被保険者期間のみを算定の対象とするのでしょうか? | |
| 教育訓練給付の支給要件期間を数える場合には、以前勤めていた会社での被保険者期間も合算することが出来ます。 ただし、前の会社での被保険者を喪失してから次の会社で被保険者の資格を取得するまでの期間が1年を超えている場合には、前の会社での被保険者期間は合算することができないので注意して下さい。 また、以前に教育訓練給付を受給したことがある場合には、その受給の対象となった支給要件期間についても、合算することができません。
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| q3 | |
| 教育訓練給付の対象となる資格講座に通おうと思っているのですが、講座の受講期間が1年6ヶ月となっています。1年を超える講座については教育訓練給付金が支給されないという話を聞いたことがあるのですが・・・ | |
| 講座の期間の長さによって、不支給となることはありませんが、1年を超える場合には、1年を超える部分の受講料は支給対象外となってしまいます。 つまり、1年分までの受講料と入学金についてのみ、教育訓練給付金の支給対象になります。
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| q4 | |
| 教育訓練給付の対象となっている講座に通学しようと考えているのですが、教科書代が非常に高額となっています。こちらについても、給付の対象となるのでしょうか? | |
| 残念ながら、教育訓練給付の対象となるのは、入学料と授業料のみとなっているので、教科書代やその他の費用、交通費については、自費負担となってしまいます。
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| q5 | |
| 現在、無職なのですが、それでも教育訓練給付を受給することは可能でしょうか?受講を始めた時に雇用保険に加入していないとダメだという話を聞いたことがあるのですが・・・。 | |
| 原則的には、講座に通い始めた日(基準日)に一般被保険者であることが教育訓練給付の支給要件となっています。 しかし、基準日に一般被保険者では無い場合でも、被保険者の資格を喪失したのが基準日から過去1年以内なのであれば、その被保険者期間については支給要件期間として算定することが出来ます。
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