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【就業促進給付とは?】
就業促進給付の中には、大別して、
「再就職を行ったときに支給される手当」と
「再就職をするのに要した経費などを援助する手当」とがあります。
「再就職を行ったときに支給される手当」は、就業促進手当と呼ばれており、その中には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当といったものがあります。
「再就職をするのに要した経費などを援助する手当」の中には、移転費・広域求職活動費といったものがあります。
特にこのサイト(雇用保険-情報局)では、就業促進手当の中の『就業手当』、『再就職手当』、『常用就職支度手当』について詳しく解説しています。
詳しい解説は、次のページで行っています。
▼ 就業手当
▼ 再就職手当
▼ 常用就職支度手当
このページでは、移転費・広域求職活動費について解説します。
ただし、移転費については、以下のページにて詳しく説明していますので、そちらを参考にして下さい。
▼ 移転費
【広域求職活動費とは?】
雇用保険の受給資格者等が公共職業安定所の紹介により、広範囲にわたる求職活動をする場合に支給される交通費と宿泊費のことを言います。
そうです。
ハローワークは、積極的な就職活動については、交通費や宿泊費を援助して、失業者がいち早く再就職できるように支援しているのですね。
こういった給付自体の存在を知らなかったという人は、是非、積極的にこの制度を利用して下さい。せっかく保険料を支払ってきたのですから。
ただし、この広域求職活動費を受給しようとした場合には、それなりの条件が設定されているので、確認しておきましょう。
【広域求職活動費を受給するための条件とは?】
広域求職活動費を受け取るには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
- 待機期間及び給付制限期間が経過した後に広域での求職活動を開始すること。
- 広域求職活動に要する費用が訪問先の事業所等から支給されていないこと。もしくは支給があったとしても、広域求職活動費の額よりも少ないこと。
※ 2.の広域求職活動に要する費用の支給が事業主等からあった場合で、その額が広域求職活動費よりも少ないという時には、差額が支給されることになります。
● 待機期間とは?
基本手当(失業手当)を受ける前に設定されている7日間の待機期間のことです。
広域求職活動費をもらうには、この7日間が過ぎたあとに、広域求職活動を行う必要があります。
● 給付制限期間とは?
自己都合退職の場合に設定されている約3ヶ月間の給付制限期間のことです。
この給付制限期間については、原則、基本手当(失業手当)を受給することができません。(このことは、ご存知の方も多いですね)
【広域求職活動費の種類】
広域求職活動費には、以下の4種類があります。
【広域求職活動費の受給手続き】
広域求職活動の指示を受けた日の翌日から数えて、10日以内に、広域求職活動費支給申請書に受給資格者証を添付して、公共職業安定所に提出します。
【広域求職活動費を変換しなければならない場合もあります】
以下のような場合には、返還しなければなりません。
公共職業安定所が紹介した広域求職活動の一部、または、全部を行わなかったとき。
このような場合には事実が確定した日の翌日から数えて10日以内に、職業安定所に対しその旨を届け出を行い、支給を受けた広域求職活動費を返還しなければなりません。
ただし、一部の広域求職活動を行わなかった場合には、全額を返還するのでは無く、該当する一部について、返還することとなります。
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