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【就業手当】
就業手当とは?
就業手当は、「再就職したときに支給される手当」の中のひとつで、一定の支給残日数がある人が短期バイトなどを行ったときに支給される手当のことを言います。
就業手当は再就職を行ったときに支給される手当と言っても、常用の職に就いた人は対象としていません。
何故なら、常用の職に就いた人に対しては、別途、再就職手当や常用就職支度手当といったものが用意されているからです。
なお、支給される就業手当の額は、基本手当の30%となっています。
(当然、就業手当とは別に、働いた分の賃金も受け取ることが出来ます。)
まずは就業手当の概要を捉えて頂けたかと思います。
それでは、さらに詳しい就業手当の解説を行ってきます。
【就業手当の支給要件とは?】
@ 常用の職ではない、パートやアルバイト、業務委託、臨時契約、日雇的な単発仕事に就くこと。
(自身で事業を行うという場合も、支給対象となります)
A 仕事に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上残っていること。
(“かつ”という所がポイントですね。)
B 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
C 待機期間が経過した後に、仕事に就いたこと。
待機期間とは、基本手当(失業手当)を受ける前に設定されている7日間の待機期間のことです。ですので就業手当を受給するには、その後に職に就く必要があります。
D 基本手当の受給手続きにて行う「求職の申し込み」の手続きを終える前に、雇い入れることを約束していた事業主に雇用されたものではないこと。
簡単に説明すると、会社を辞めて職安に手続きに行く前から、雇われることを約束していた場合は、ダメということです。
E 自己都合退職などで給付制限を受けている人は、待機期間満了後〜1ヶ月の期間内については、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により、職に就くこと。
給付制限期間とは、自己都合退職等の場合に設定されている約3ヶ月間の給付制限期間のことを言います。
この『約3ヶ月+1ヶ月』の期間については、ハローワークや職業紹介事業者(民間でもOKです)の紹介により、職に就く必要があります。
※ 給付制限を受けていないという人は、この要件は無視して下さい。
【就業手当の額】
まず、就業手当は、現に働いている日1日につき支給されることになっています。
契約の期間中であれば、休みの日でも貰えるというわけではないので注意して下さい。あくまでも、働いた日に対して、支給されます。
そして、就業手当の額は、基本手当の30%となっています。
当然、働くわけですから、就業手当とは別に、賃金を受け取ることが出来ます。
では、就業した日の手取りは、どうなるのかというと
【 就業手当(基本手当の30%)+日給 】
これが、1日分の手取り額となります。
【就業手当の受給手続き】
『支給申請書』(ハローワークに置いてあります)に、就業の事実を証明できる書面を添付して、失業の認定日にハローワークに出頭し提出します。
就業の事実を証明できる書面は、給料明細等でOKです。
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