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【再就職手当】
再就職手当とは、「再就職したときに支給される手当」の中のひとつで、基本手当に一定の支給残日数がある人が常用の仕事に就いたときに支給される手当のことを言います。
あくまでも、常用の職に就いた人を対象にしているため、臨時の仕事や短期のアルバイトなどに就いた人は、対象にしていません。
臨時の仕事や短期のアルバイトの方には、別途、就業手当というものが用意されていますので、そちらのページを参考にして下さい。
▼ 就業手当
また、45歳以上の方が、常用の職に就いた場合には、常用就職支度手当というものが用意されています。
▼ 常用就職支度手当
それでは、再就職手当の解説に入ってまいります。
【再就職手当の支給要件とは?】
- @ 1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業に就くこと。もしくは、事業を開始すること。
- 事業については、ハローワークが認めたものに限ります。
- A 職業に就いた日の前日における基本手当(失業手当)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上であること。
- “かつ”というところが、ポイントですね。
- B 職に就いた日の以前3年間に、再就職手当や常用就職支度手当金をもらっていないこと。
- 他の要件を満たしていても、3年間以内に再就職手当や常用就職支度手当金をもらっている場合には、支給対象外となってしまいます。
- C 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
- この場合も×です。
- D 待機期間が経過した後に、仕事に就いたこと。
- 待機期間とは、基本手当(失業手当)を受ける前に設定されている7日間の待機期間のことです。再就職手当を受給するには、待機期間の後に職に就く必要があります。(事業の開始でもOKです。)
- E 基本手当の受給手続きにて行う「求職の申し込み」の手続きを終える前に、雇い入れることを約束していた事業主に雇用されたものではないこと。
- 会社を辞めて職安に手続きに行く前から、雇われることを約束していた場合は、ダメです。
- F 自己都合退職などで給付制限を受けている人は、待機期間満了後〜1ヶ月の期間内については、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により、職に就くこと。
- 給付制限期間とは、自己都合退職等の場合に設定されている約3ヶ月間の給付制限期間のことで、
この『約3ヶ月+1ヶ月』の期間については、ハローワークや職業紹介事業者(民間でもOKです)の紹介により、職に就く必要があります。
【再就職手当の額】
再就職手当の額は、【基本手当の日額×支給残日数×30%】となります。
つまりは、残っている基本手当の30%ということですね。
【再就職手当の受給手続き】
安定した職に就いた日の翌日から数えて、1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書(ハローワークに備えてあります)に受給資格者証を添付して、提出します。
1ヶ月以内というのは、短い期間ですので、忘れず早めに手続きを取りましょう。
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