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【常用就職支度手当】
常用就職支度手当とは、「再就職したときに支給される手当」の中のひとつで、
雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。
あくまでも、常用就職支度手当は、雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や就職困難者を対象としているため、
『44歳以下の人』や『45歳以上の人でも再就職手当を受けることができる人』、『臨時の仕事や短期のアルバイトなどに就く』人は、対象にしていません。
上記の方には、別途、再就職手当や就業手当というものが用意されていますので、そちらを参考にして下さい。
▼ 再就職手当
▼ 就業手当
それでは、常用就職支度手当の解説に入ってまいります。
【常用就職支度手当の受給要件 その壱】
まず、以下の【A】もしくは、【B】に該当する必要があります。
そして、その上で、下記の@〜Gの全てに要件を満たす必要があります。
- 【A】 再就職の時に45歳以上で、雇用対策法における再就職援助計画の対象者であること。
- 【B】 障害者やその他、就職が困難な方。
- 具体的にどのよう人かというと、身体障害者の方。そして、季節的に雇用されていた短期特例受給資格者。さらに、45歳以上の日雇労働被保険者の方のことをいいます。
いかがでしょうか?
常用就職支度手当を受給するためには、まず上記の【A】、【B】のどちらかに該当する必要があります。
その上で、下記の@〜Gの要件を全て満たす必要があります。
【常用就職支度手当の受給要件 その弐】
- @ 安定した職に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満、または、45日未満であること。
- 注意して下さい。3分の1や45日以上残っていることが条件ではありません。あくまでも、未満となっているところに注意して下さい。
また、3分の1未満でも、45日未満でもOKとなっています。(どちらかを満たしていればOKだということです。)
- A ハローワークや職業紹介事業者の紹介により職に就いたこと。
- 民間の職業紹介事業者でもOKです。
- B 待機期間や給付制限期間が済んでから職に就いたこと。
- 待機期間や給付制限期間が過ぎる前に就職しても、1円も支給されないので注意して下さい。
- 待機期間とは、基本手当(失業手当)を受ける前に設定されている7日間の待機期間のことです。
- 給付制限期間とは、自己都合退職等の場合に設定されている約3ヶ月間の給付制限期間のことを言います。
- C 1年以上勤務することが確実であること。
- D 離職する前と同じ、事業主に雇用されたものでないこと。
- E 再就職の前3年間に、再就職手当や常用就職支度手当をもらっていないこと。
- F 後日にハローワークが行う調査の際に、仕事を辞めていないこと。
【常用就職支度手当の額(計算方法)】
常用就職支度手当の計算式は、基本手当の残り日数によって、3つのパターンに分かれています。
支給残日数が45日未満
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基本手当の日額×45日×30% |
支給残日数が45日〜89日未満
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基本手当の日額×支給残日数×30% |
支給残日数が90日以上
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基本手当の日額×90日×30% |
● 計算例を掲載しておきます。
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