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【特例一時金】
特例一時金とは、季節的に雇用される人、もしくは、
短期の雇用(同一の事業主に雇用される期間が1年未満である雇用)に就くことを常態としている人が、失業したときに、支給される失業手当のことを言います。
- ● 季節的に雇用される人とは?
- 天候などの季節的要因で、一定期間を定めて雇用される人や季節的に入職する人たちのことです。例を挙げれば、農家の方が一定の季節に出稼ぎに行かれる場合など。
- ● 短期の雇用につくことを常態としている人とは?
- 過去の一定期間に2回以上、1年未満の雇用に就くことを繰り返してきた人であり、新規に雇用された時も1年未満の雇用である者人のことをいいます。
上記のような方を、短期雇用特例被保険者と言い、失業した場合には、一般の被保険者に受給される基本手当では無く、特例一時金というものが支給されます。
【特例一時金の受給条件】
特例一時金を受給する条件は、短期雇用特例被保険者が失業した場合で、
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に、支給されます。
【特例一時金の受給には、失業の認定が必要】
基本手当や高年齢求職者給付金と同じく、単に会社を辞めただけでは受給することはできません。
受給するには、管轄ハローワークに出頭して、求職の申し込みを行い、受給資格の決定を受け、失業していることの認定を受けなければなりません。
この辺りは、基本手当と同じ流れになるので、基本手当の解説ページを参考にして下さい。
▼ 雇用保険の受給手続き A
【基本手当とは異なり、失業の認定は1度きり】
基本手当の場合には、原則として、4週に1度ハローワークに出頭し、その期間について毎回、失業の認定を受けなければなりませんでしたが、
特例一時金の失業認定は、1度きりとなっています。
その1度きりの認定は、離職の日の翌日から数えて6ヶ月を経過するまでに行うことになっています。
【受給期間の延長は出来ないので注意!!】
一般の被保険者が受給する基本手当とは異なり、特例一時金では、病気やケガで引き続き30日以上職業に就けなかったとしてもも、受給期間を延長することは出来ません。
これは、高年齢求職者給付金と同じですね。
【所定給付日数は、たった1種類のみ】
基本手当の場合には、被保険者であった期間や年齢、離職の事由により、手当の所定給付日数に何パターンかが用意されていましたが、
特例一時金の所定給付日数は1パターンのみとなっています。
ずばり、特例一時金の所定給付日数は、50日分です。
しかも、給付についても、その名称から分かるとおり、一度きりの一時金支給となっています。
【特例一時金を何倍にもする裏技!?】
基本手当に比べ、所定給付日数が少ない特例一時金ですが、これを何倍にも出来る裏技があります。
この裏技を使うと、特例一時金では無く、一般の被保険者が受給する『基本手当』を受給することができ、
さらに、基本手当とは別に、特別な手当をも、受給することが出来るのです。
ズバリ、どうすれば良いのか何かと言いますと、
公共職業訓練を受けることです。
公共職業訓練を受ければ、特例受給資格者から一般の受給資格者へと格上げされ、職業訓練を受けている期間については、基本手当が支給されることになります。
さらに、技能習得手当や寄宿手当といった特別な手当が別途ついてくるのです。
この技能習得手当や寄宿手当の詳細については、以下のページで解説しています。
▼ 技能取得手当
ただし、誰でも職業訓練さえ受ければ、基本手当等が支給されるわけではありません。
職業訓練を受け、基本手当を受給するためのには、条件があるのです。
【短期雇用特例被保険者が基本手当を受給する条件】
@ 公共職業訓練の受講の指示を受けた日(訓練を受けることが決まった日)において、特例一時金を受給していないこと。(かつ、受給期限も過ぎていないこと)
A 公共職業訓練の期間が50日以上、2年以内のものであること。
既に、特例一時金をもらってしまった後では、この特例を利用することは出来ないので注意して下さい。
離職前から、予定を立てておくことをお勧めします。
公共職業訓練の期間については、ほとんどのコースが6ヶ月となっていますので、訓練の期間については、あまり心配する必要は無いでしょう。
ただし、1年以上のコースや2年のコースは、30歳以下の方を対象とているものばかりですので、ご注意下さい。
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