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【雇用保険未加入トラブル】
最近では、雇用保険についてのトラブルが急増しています。
その中でも特に多いのが、雇用保険の未加入トラブルです。
具体的に、どういったものかと言いますと、
雇用保険への加入義務があるにも関わらず、雇用保険へ加入させないことにより、本来、失業時に受け取れるはずの手当を受給できないといったものです。
特に、アルバイトやパート労働者、派遣労働者でも、一定の要件を満たせば、正社員と同じく雇用保険へ加入させなければならいのですが、適当な話や嘘を並べることにより雇用保険へ加入させていない会社が多くあります。
また、ひどい話では、雇用保険料を給料から差し引いていたにも関わらず、雇用保険への加入手続きを行っていなかったということもありました。
どちらにしても、そのような事態に気付くのは多くの場合、退職後です。
退職後からでも手続きを取ることにより、過去にさかのぼって雇用保険へ加入することができるのですが、
その場合でも、最高2年までしかさかのぼれないことが雇用保険法の規定で決まっています。
つまり、これはどういったことを意味しているかというと、
「本来なら10年の加入期間で120日分の基本手当(失業手当)を受け取れるはずだったのに、過去2年までしかさかのぼれないため、90日分の手当しか受給できなかった」
このような事態が十分に起こりえることを意味しているのです。
また、失業手当だけの話では無く、教育訓練給付や高年齢雇用継続給付にも大きく影響してくることがあります。
最悪の場合、教育訓練給付や高年齢雇用継続給付を受け取ることが出来なくなってしまいます。
何故なら、上記の給付金については、雇用保険への加入期間(被保険者期間)が3年、5年以上でなければ支給されないと要件が定められているからです。
ですので、少しでも『不安だ』という方や
もしかしたら自分も雇用保険に入れるのではないか?と思われる方は、以下で、
「現在、雇用保険に加入しているかどうか」の確認方法や
「アルバイト・パート労働者や派遣社員等の雇用保険への加入条件」を解説しておきますので、参考にして下さい。
【雇用保険に加入しているか?確認する方法】
会社の住所地を管轄するハローワークに出向き、「被保険者資格取得の確認請求」というものを行います。
確認の請求は、口頭でも書面でも可能となっています。
「確認請求の手続き」と書くと大変たいそうなもののように聞こえてしまいますが、要は会社の住所地を管轄しているハローワーク出向き、窓口で雇用保険に入っているのか?入っていないのか?の確認を行いたいと申し出ればOKです。
どの窓口に行ってよいのか分からない場合は、総合窓口で聞けば案内してくます。
ただ、その場ですぐに、結果が分かるというものでは無く、後日にハローワークより結果を記載した書面が送られてくることになります。
【パート・アルバイトの雇用保険加入条件】
アルバイトやパートである場合、原則的には、被保険者では無いのですが、一定の要件を満たしている場合には、
アルバイトやパートでも、雇用保険へ加入することが出来ます。
具体的には、以下の@Aの要件を両方とも満たした場合には、雇用保険へ加入することが出来ます。
@ 1年以上、引き続き雇われる見込みがある。
つまり、1年以上の契約期間が定められている場合には、要件を満たすことになります。
また、1年以上というのが要件となっていますので、1年ぴったりの契約期間でも要件を満たすことになります。
また、「特に契約の期間を定めないで」雇い入れられた場合でも、要件を満たすことになります。
パートやアルバイトでも、契約の期間を定めないで雇い入れることは非常に多いです。
例えば、契約書や就業規則にアルバイト・パート等の契約の期間についての記載が無い場合や特に期間についての話が無かった場合にも、「契約の期間を定めないで雇用した」と解釈することが出来ます。
A 1週間の所定労働時間が20時間以上である。
注意点としては、『所定の労働時間が』というところです。
例えば、勤務表やシフトでは、週の労働時間は10時間と決められているが、結果的に労働時間は20時間を超えている。
このような場合には、所定の労働時間が20時間以上とはいえないので、基本的には要件を満たさないことになります。
ただし、この要件を満たさないように、書面上でだけ、所定労働時間を20時間未満としているような場合は、明らかに法律に違反する行為ですので、その場合には、実態を見て契約の内容を判断することになります。
【派遣労働者の雇用保険加入条件】
まず、派遣労働には、2つの種類
「常用派遣労働と登録型派遣労働」とがあります。
・登録型派遣労働とは?
派遣元に氏名や希望する業務、スキル等を登録しておき、仕事が発生したときにだけ派遣元と雇用契約を結び、派遣先で働くという形態のものを言います。
世の中の8割以上の派遣労働者が、現在、登録型派遣労働者となっています。
・常用派遣労働とは?
常用型派遣労働者は、派遣元と常に雇用契約を結んでいる状態にあり、派遣先で働くことになります。
常用派遣労働の場合には、常に派遣元と雇用契約を結んでいるので、通常の正社員と同じ扱いになり、その時点で雇用保険加入要件を満たしていることになります。(労働時間や契約の期間なども問われません。)
一方、登録型派遣労働の場合には、雇用保険の被保険者とならない場合があるので注意が必要です。
登録型派遣労働の場合には、以下の条件を全て満たしていれば、被保険者となります。
- 1年以上、同一の派遣元事業主に雇用される見込みがある場合。(ただし、1年未満であっても、雇用契約と雇用契約との間隔が短く、その状態が通算して1年以上ある場合には、要件を満たすことになります。)
- 1週間の所定労働時間が20時間以上あること。
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